離婚で家を売却するメリット・デメリット、手順やポイントを解説

離婚で家を売却するメリット・デメリット、手順やポイントを解説

離婚が決まったものの、家をどうすべきか迷っている方もいるのではないでしょうか。

夫婦のどちらかがそのまま住むことも可能ですが、一般的には離婚と同時に家を売却し、売却代金でローンを返済するケースが多いようです。

本稿では、離婚を決めたら家は売却するべきなのか、売却によるメリット・デメリットや具体的な手順を解説します。

離婚を決めたら家は売却すべき?

離婚する場合、結婚後に取得した財産は、すべて財産分与の対象になります。

もちろん夫婦がこれまで住んでいた家も、財産分与の対象です。婚姻期間中に住宅ローンを組んで購入した家は、離婚に伴い、夫婦で分ける必要があるのです。

とはいえ、家や土地などの不動産は、物理的に分けるのが難しい財産です。

離婚時に家を財産分与する方法は、売却して現金を分けるか、夫婦のどちらかが住み続けるかの、どちらかを選択するのが一般的です。

子どもをそのまま学校に通わせたいなどの事情から、夫婦のどちらかが住み続ける場合は、家を出て行くほうが不利益とならないよう他の財産の分与割合を調整したり、養育費や代償金で調整する必要があるでしょう。

離婚で家を売却するメリット

離婚時に家を売却すべきかどうかは、メリット・デメリットを踏まえて検討しましょう。

まずは、離婚時に家を売却する主なメリットを3つ紹介します。

公平な財産分与ができる


離婚時に家を売却する大きなメリットは、公平な財産分与ができるようになることです。

家を物理的に分けることはできませんが、現金なら平等に分けることができます。

住宅ローン残債がある場合も、売却代金で完済できれば、どちらか一方に金銭的な負担がかかることはありません。

ローンを完済して余った分を2人で平等に分ければ、不満やトラブルも起こりにくいでしょう。

新たな生活の資金ができる


離婚後は、夫婦それぞれ新しい生活をスタートさせなければいけません。

新居の契約や家具家電の購入、引越し費用など、何かとお金がかかるでしょう。

2人で住んでいた家を売却することで、新たな生活の資金を確保することができます。

面倒なやり取りが不要


離婚時に家を売却せず、夫婦のどちらかが家に住み続ける場合、住宅ローンは引き続き契約者に返済義務が残ります。

例えば、住宅ローンが残った夫名義の家に妻と子どもが住み続ける場合も、住宅ローンの返済は夫が行わなければいけません。

妻が住宅ローンを組みなおすことも可能ですが、確実に審査に通るとは言えず、これまで専業主婦だった場合などは難しくなるでしょう。

実際に、養育費代わりに夫が住宅ローンの返済をし続けるというケースも珍しくないようです。

しかしこのような場合、万が一夫からの住宅ローン返済が滞ってしまうと、妻と子どもは家から追い出されることになります。

また、住宅ローンを無事完済できた場合も、家の名義は夫のままなので、妻の名義に変えるためには、再びやり取りが必要となります。

離婚後に元パートナーと連絡を取り合うのは、非常にストレスがかかるかもしれません。

離婚時に売却をしておけば、離婚後に家のことで元パートナーと関わる必要はありません。

離婚で家を売却するデメリット

続いては、離婚時に家を売却するデメリットを見ていきましょう。

住み慣れた家を手放さなければならない


家には家族の思い出が詰まっています。

離婚が決まったとはいえ、家に愛着を感じている場合は、住み慣れた家を手放さなければならないことに寂しさを感じることもあるでしょう。

オーバーローンの場合は債務が残る


オーバーローンの場合、離婚時に家を売却したとしても、債務が残ることになります。

夫婦で一緒に暮らした家はもうないのに、ローンの返済だけが続くため、精神的なダメージは思った以上に大きくなるでしょう。

離婚で家を売却する手順と方法

離婚時に家を売却する大まかな流れ、一般的な手順は以下の通りです。

  1. 住宅ローンの契約内容を確認する
  2. 住宅ローンの残債を確認する
  3. 家の査定を不動産会社に依頼する
  4. 家の売却希望価格を決める
  5. 不動産会社に仲介(または買取)を依頼する

詳しくは、「離婚時に住宅ローンが残った家は売却できる?手順と注意点を解説」の記事で説明しているので、
ぜひ参考にしてみてください。


また、家の売却方法としては、「不動産仲介」と「不動産買取」の2種類があります。

それぞれの違いは、以下の通りです。

不動産仲介


不動産仲介とは、不動産会社に第三者である買主を探してもらう売却方法です。

不動産会社と媒介契約を結ぶと、売却活動がスタートします。

チラシの配布や内覧者の対応など、販売促進活動は全て不動産仲介会社が行ってくれるため、売主の手間は最小限に抑えることができます。

また、売却価格を自分で自由に設定できるため、高く売れる可能性があるのもメリットの一つです。

ただし、仲介手数料がかかるという費用負担もあります。

また、築年数が古い、立地が悪いなど条件が良くない場合、仲介ではなかなか買主が見つからないケースもあるでしょう。

不動産買取


不動産買取とは、不動産会社に直接家を買い取ってもらうことを指します。

第三者である買主を探す手間が省けるため、よりスピーディーに売却できるのがメリットです。

ただし、不動産買取の場合、買取価格は仲介に比べて安くなる傾向にあります。

そのため、しばらくは仲介で買主を探して、一定期間経過しても売れなければ買取に変更するというケースも多いです。

離婚で家を売却する際に知っておきたいポイント

離婚によって家を売却する際は、以下のポイントや注意点を押さえておきましょう。

家を売るタイミングは離婚前がベスト


離婚によって家を売却する場合、売るタイミングは離婚前がベストです。

家の売却活動では、夫婦で話し合って決めたり、協力して手続きを進めなければならないこともあります。

離婚前に売却するほうが、夫婦間での連絡が取りやすいため、売却活動がスムーズに進む可能性が高いです。

住宅ローン残債がある場合は金融機関に連絡する


住宅ローンの残債がある場合は、必ず金融機関に連絡し、離婚によって家を売却する旨を報告しましょう。

金融機関に何も言わないまま離婚し、家を売却してしまうと、住宅ローンの規約違反となるケースもあります。

最悪の場合、残債の一括返済を迫られるリスクもあるので、注意が必要です。

財産分与の請求権は離婚から2年間


財産分与の請求権は、離婚から2年間と定められています。

離婚に伴い家を売却すると決めたのであれば、後からトラブルになるのを防ぐためにも、なるべく早く売却して、財産分与を終わらせましょう。

3,000万円以上で売却したら税金がかかるケースがある


離婚時に家を売却して利益が出た場合は、譲渡所得税を支払うことになります。

譲渡所得税は、家を売ったときの譲渡所得額に応じて課せられます。

譲渡所得金額の算出方法は、以下の通りです。

譲渡所得金額=売却価格-(取得費用+譲渡費用)

また、譲渡所得税の税率は、以下のいずれかです。

長期譲渡所得の税額(家の所有期間が5年を超える場合):譲渡所得額×15%(住民税5%)
短期譲渡所得の税額(家の所有期間が5年以下の場合) :譲渡所得額×30%(住民税9%)
※平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。


ただしマイホームを売る場合、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最大3,000万円までを控除ができる特例があります。
そのため、売却価格が3,000万円以下なら、譲渡所得税を負担する必要はありません。

離婚で家を売却するならコンシェルジュに相談しよう

離婚時に家を売却して公平な財産分与を行いたいけれど、何から始めれば良いか分からない、信頼できる不動産会社を見つけたいという場合は、専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。

東急株式会社「住まいと暮らしのコンシェルジュ」は、お客様の不動産売却活動を中立の立場でサポートさせていただく無料相談窓口です。

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