「ふるさと納税」を楽しみませんか!

「ふるさと納税」を楽しみませんか!

みなさまは「ふるさと納税」をされていらっしゃいますか?
気になってはいるけれどよくシステムがわからない、なんか大変そう、と思われている方も多いのではないでしょうか。
今回はメリットいっぱいの「ふるさと納税」についてお伝えします。

ふるさと納税とは?

ふるさと納税は自治体に寄附した場合、実質自己負担額の2,000円を超える部分について、所得税の還付や住民税の控除が受けられる制度です。
寄附金は使い道を指定することができ、地域貢献になる上に、その地域の特産品などを受け取ることもできるシステムです。

普段は買うことを躊躇してしまうような高級食材が届き、食卓に彩を添えられるのはうれしいものです。
私たちスタッフ間でも「〇〇から届いた〇〇が美味しかった!」と情報交換を楽しんでいます。


返礼品に制限が設けられました

一時、還元率が異常に高い返礼品競争で過熱化したふるさと納税ですが、2019年6月1日に指定制度が創設されました。総務省は、下記基準を設けました。

・寄付金の募集を適正に実施する都道府県、市区町村を指定
・返礼品の寄附額に対する返礼割合を3割以下とし、地場産品とする

これにより、返礼品にメリットを感じられなくなり、冷え込むのでは?と心配しましたが、まだまだ盛り上がりは続いています。

一方で、大都市から住民税が流出してしまい、行政サービスの低下につながるのではないかという声もありますので、今後更に制度の見直しがあるかもしれませんね。


さて、各自治体の特産品を見ながら、どこに寄附しようか考えるだけでも楽しいものですが、何と言っても最大のメリットは税金控除が受けられることです。

控除額は各々の収入に応じて上限があります。超過分については控除されません。この上限金額の目安は、ふるさと納税のいろいろなサイトにシミュレーションが用意されていますのでご自身で試算してみましょう。

ワンストップ特例と確定申告どちらがいいの?

「ワンストップ特例」は1年間に寄附する自治体が5自治体以内であれば確定申告をすることなく住民税の控除が受けられる制度です。
私もワンストップ特例を利用してみました。

ふるさと納税先の自治体より、寄附金受領証明書と申請書が1~2週間ほどで送られてきます。
マイナンバー等を記入捺印の上、マイナンバーのコピー(マイナンバー通知カードとそのほか身分証明のコピーなど)を貼り付けて返送します。申請は翌年1月10日までとなります。
受領した通知は書面やメールで届きます。その自治体から申請者が在住する自治体に通知されますので、これで手続き完了です。
翌年6月からの住民税より控除されます。住民税の前払いをするイメージですね。

ワンストップ特例の対象でない方は「確定申告」が必要になります。
確定申告は所得税からの控除になり、所得税から控除しききれなかった分が住民税から控除されます。

住宅ローン控除を利用していても大丈夫?

住宅ローン控除をされてもまだまだ所得税が残っている方は別ですが、住宅ローン控除額が所得税を越えて住民税からも控除されている方はご注意ください。

また、確定申告をされる方は、先にふるさと納税が控除されます。そのあと住宅ローン控除となりますが、所得税から還付しきれなかった分は住民税から控除となります。住民税は控除限度額がありますので、せっかくの住宅ローン控除額が減らないよう注意しましょう。

ワンストップ特例を選んだ後、何かしらの確定申告が必要になった場合は、確定申告に変更できます。その場合ワンストップ特例は無効になりますのでご安心を。


「ふるさと納税」をまだされたことがないあなたも今年はチャレンジしてみませんか!

総務省ふるさと納税ポータルサイト

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