住まいと暮らしのコンシェルジュは 令和2年度『東京都の空き家ワンストップ相談窓口』です

住まいと暮らしのコンシェルジュは 令和2年度『東京都の空き家ワンストップ相談窓口』です

最近多い「空き家」のご相談

住まいと暮らしのコンシェルジュでは、不動産にかかわる「買う」「売る」「貸す」「借りる」「リフォーム」など様々なカテゴリーのご相談を承っておりますが、最近多くいただくのは「空き家」に関するご相談です。
空き家になってしまう経緯も様々ですが、空き家となった建物の利活用・処分方法についても様々な選択肢があります。
当社は昨年度に引き続き、東京都が実施する「令和2年度東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業」の事業者に選定されました。
みなさまの「空き家」に関する様々なご相談を承ります。

【東京都の空き家ワンストップ相談窓口】(令和2年度東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業)

東京都では、空き家の発生抑制・有効活用・適正管理に関する普及啓発の取組と、空き家所有者等からの相談に無料で応じるワンストップ相談業務を一体的に実施する事業者を選定しています。

【外部リンク】東京都の空き家ワンストップ相談窓口(東京都住宅政策本部HPより)

よくあるご相談内容は?

コンシェルジュに寄せられる「空き家」に関するご相談の一部をご紹介します。
■空き家を相続したが、どうすればよいかわからない。
■親から相続した実家で思い入れもあるし売却はしたくない。活用して残せる方法はないか。
■住む予定もなく売却してしまいたい。何社か不動産仲介業者を比較したいがどこがよいかわからない。
■古い建物だが賃貸物件として保持したく、リフォームがどの程度必要か相談したい。
■空き家の家具や家電などの残置物が多く、処分のタイミングや処分方法がわからない。
■庭の草木が生い茂ってしまい困っている。
■まだ空き家ではないが、今のうちに実家や親の資産整理をしておきたい。何から準備したらよいか相談したい。

住まいと暮らしのコンシェルジュでは、このようなご相談に、所有者様の居住地や空き家所在地に関係なく承っています(※)。190社以上の当社提携パートナーと連携し、東急グループや特定の会社を優先することなく、お客様のご要望に合った会社・担当者をご紹介し、お客様の課題解決のお手伝いを致します。
コンシェルジュでのご相談は何度でも無料ですので、既に方針が決まっている方もそうでない方も、お一人で悩まずに、まずはお気軽にコンシェルジュまでご相談ください。
※提携パートナーのサービス提供エリア外の場合など、ご対応できない場合がございます。

空き家の発生を抑制するための特例措置「空き家の3,000万円特別控除」

最後に、空き家を売却されるお客様に税制面での優遇措置をご紹介します。
相続により空き家になった不動産を、相続人が売却し適用要件を満たした場合には、当該不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除することができるという制度です。
ご売却の際には、該当しているかどうか必ず確認するようにしましょう。

【制度概要】
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は家屋取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

【適用要件概要】
■相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
■特例の適用期限である2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡すること。
■被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。
■相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
■相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
■昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
■譲渡価額が1億円以下であること。
■家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。 

※適用要件の詳細については、各省庁のホームページをご参照ください。

【外部リンク】空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省HP)

【外部リンク】被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁HP)

コンシェルジュの空き家相談

このコラムを編集した店舗このコラムを編集した店舗

目黒店

目黒店

目黒店

〒141-0021 
品川区上大崎3丁目1-1 JR東急目黒ビル B2F

営業時間/10:00~19:00 
年中無休(年末年始を除く)