ご存知ですか?消費税増税による緩和策!

ご存知ですか?消費税増税による緩和策!

「令和」という響きにも慣れてきた今日この頃ですが、いよいよ10月には消費税の引き上げが予定されています。それに伴い、様々な税制改正が行われます。
特に高額である「住宅」は2%UPの影響を受けやすいですよね。例えば2,000万円の住宅では40万円の税額上昇です。(全額消費税課税対象とした場合、以下同条件)

消費税引き上げに対する支援策として、創設や拡充された制度があります。それにより、消費税引き上げ後の方が有利になる場合があります。
今回はお客様からご相談の多い項目の中から一部になりますが、概要をお伝えできたらと思います。

◇住宅ローン控除が10年から13年に!

消費税率2%引上げ分の負担を軽減するため、控除期間が10年から13年に延長されます。

一般住宅の消費税率10%が適用される新築取得・増改築の場合でご説明します。
1~10年目の控除額は現行通りこれまでと変わりません。
住宅ローン等年末残高(上限4,000万円 ※1)×1%(40万円 ※2)
 ※1 認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅は上限5,000万円)※2 認定住宅の場合50万円

さらに11~13年目は
A 住宅ローン等の年末残高(上限4,000万円)×1% 又は、
B 建物購入価格等(税抜)(上限4,000万円)×2%÷3年
A、Bのいずれか少ない金額が控除されます。
あくまでも納めた税額が上限となり、納税額以上は控除されません。

また、期間限定の特例の為、引渡し日と物件の種類にご注意ください。
3年延長を受けるためには、2019年10月1日~2020年12月31日までに住宅の引渡しと引越し、更に住民票の異動まで行う事が条件となります。

物件の種類ですが、個人間売買はそもそも消費税の課税対象ではないため、今回の特例の対象にはなりません。
但し、事業者が住宅を買い取って個人に売る「買取再販」は消費税が課税されますので対象になります。
この違いは次にご紹介するすまい給付金も同じです。

【参照】住宅税制-国土交通省 www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf


◇すまい給付金が最大50万円に!

消費税10%が適用される住宅を取得した場合、2021年12月31日まで、現行最大30万円のすまい給付金が最大50万円まで増額されます。
また、対象者の所得基準の引き上げにより、これまで対象にならなかった幅広い世帯で給付が受けられそうです。
現在の収入額の目安(妻の収入がない夫婦、及び中学生以下の子どもが2人の世帯)は年収510万円以下ですが、増税後は住宅ローンを利用する場合は775万円以下、住宅ローンを利用しない場合は650万円以下となります。
諸条件など詳しくは、「すまいの給付金公式HP」を参照ください。

【参照】国土交通省すまい給付金 http://sumai-kyufu.jp/outline/background/index.html


◇住宅取得等資金に関わる贈与税の非課税枠がUP!

父母、祖父母などの直系尊属から、消費税率10%が適用される住宅の新築・取得または増改築等のための資金を、贈与により受けた場合に一定額が非課税になる特例です。非課税限度額が期間限定で拡充されます。

2019年4月1日~2020年3月31日:省エネ等の住宅は3,000万円、一般住宅は2,500万円
2020年4月1日~2021年3月31日:省エネ等の住宅は1,500万円、一般住宅は1,000万円
2021年4月1日~2021年12月31日:省エネ等の住宅は1,200万、一般住宅は700万円

但し、この特例を使わない方が節税になるケースもあるようです。贈与をお考えの方は税理士にご相談されることをおすすめします。
コンシェルジュでは定期的に税務相談会を開催しています。
▽税理士による「個別」税務相談会はこちらへ
https://www.tokyu-sumaitokurashi.com/event/488/

【参照】国税庁No.4508 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

◇次世代住宅ポイントがスタートします!

一定の性能を有する住宅を取得し、10月以降に引渡しを受ける場合に様々な商品と交換できるポイントが発行される制度です。それぞれの項目によってポイントが異なりますので国土交通省のHPでご確認ください。

自己居住用住宅の新築(貸家を除く):上限35万ポイント/戸
①一定の性能を有する住宅 ②耐震住宅 ③家事負担軽減設備設置住宅 ④耐震性の無い住宅の建替え

住宅のリフォーム(貸家含む):上限 30万ポイント/戸
①開口部の断熱改修 ②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 ③エコ住宅設備の設置 ④バリアフリー改修 ⑤耐震改修 ⑥家事負担軽減に資する設備の設置 ⑦リフォーム瑕疵保険への加入 ⑧インスペクションへの実施 ⑨若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う一定規模以上のリフォーム

【参照】国土交通省次世代住宅ポイント制度 https://www.jisedai-points.jp/


◇教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の期間延長と要件追加

祖父母等から子や孫に対する教育資金の一括贈与は1,500万円(内学校の費用以外は500万円)まで、結婚・子育て資金の一括贈与は1,000万円(内結婚資金は300万円)まで贈与税が非課税になりますが、下記①~③の制限ができました。

① 受贈者である子や孫が、前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は対象外になります。

② 教育費についてこれまでは学校の入学金、授業料の他、塾や習い事も対象でしたが、2019年7月1日以降、23歳以上は学校等の費用以外が適用対象外となります。対象年齢も30歳に達するまでなので、例えば、すでに社会人である受贈者が、趣味でスイミングに通うケースもこれまでは認められていましたが、今後は認められなくなります。

③ 但し、受贈者が2019年7月1日以降に30歳に達した場合、学校等に在学している場合か教育訓練給付金の支給対象訓練を受講中の場合は最長40歳に達するいずれかの早い日まで非課税期間が延長されます。

【参照】国税庁No.4512 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4512.htm


最後に

消費税5%から8%への引き上げの時は駆け込み需要とその反動減がありましたので、それが今回の支援策に現れているようです。今、購入・増改築をお考えの方は増税前か後かどちらが良いか悩まれるところかと思います。
人生の大半を暮らす家です。損得に焦らず、まずはしっかりと資金計画を立てた上で準備を進めませんか?

コンシェルジュではファイナンシャルプランナーによる住宅資金相談を無料で承っております。
こちらもぜひご利用ください。

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東急百貨店たまプラーザ店

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※2/25(金)東急百貨店たまプラーザ店に移転OPENしました。

  

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