ご存知ですか?民法改正による変更点

ご存知ですか?民法改正による変更点

「わかりやすくお伝えできたら」を心がけ、シリーズでお届けしています税制改正による変更点です。

今回は民法改正に伴う
・配偶者居住権を保護するための方策の創設
・NISA関連の変更点

についてお伝えします。


配偶者居住権を保護するための方策の創設

配偶者居住権とは?

人生100年時代となった今、例えば夫が亡くなった時、既に高齢である妻はその後も安心して住みなれた自宅で暮らしていきたいですよね。
住む権利を確保しつつ、その後の生活資金も相続したい、という配偶者を守るための制度ができます。

民法改正に伴い2020年4月1日より創設されます。
これはあくまでも同居していた配偶者に対してのみ認められます。

これまでは、配偶者がその建物の所有権を取得する際、居住建物の評価額が高額になることが多く、それを取得しただけで配偶者の法定相続分2分の1の相続分に達してしまい、そのため金融資産など他の遺産を取得できず、その後の生活に支障を来すことが問題となっていました。

例えば夫が亡くなり、残された妻と子が1人いる場合、法定相続分で2分の1ずつの割合になります。
建物が2,000万円、預金が2,000万円あるとすれば、妻がそのまま住みたい自宅を、子が預金全額という分け方になってしまうのです。

そこで、配偶者の老後の安定した生活を守るため、配偶者の生存中は無償で住める(使用できる)という権利、これが「配偶者居住権」です。
配偶者が自宅の権利を相続しなくても住み続ける権利は認められます。

今回の法律改正では「住む権利」と「(配偶者居住権が設定された)負担付の所有権」に分離することができるので、妻が建物(住む権利)1,000万円と預金1,000万円、子が建物(負担付の所有権)1,000万円と預金1,000万円に分けることができるのです。
そして妻の死亡後は配偶者居住権が消滅するので、所有権を持つ子は住むのも売るのも自由になります。

2020年4月よりはじまる配偶者居住権により、相続税評価額も変わります。
こちらについては税理士にご相談ください。

相続税制の改正(財務省)www.mof.go.jp/tax_policy/tax.../p0492-0509.pd
法務省HP: http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html


NISA関連の変更点

◇NISA海外出向時の扱いの変更

海外勤務等で一時出国する方に嬉しい改正です!

NISA、つみたてNISAは国内居住者を対象とした制度で、海外居住者は利用できませんでした。
海外転勤になり、国内居住者に該当しないことになった場合、NISA、つみたてNISA口座で保有していた上場株式等は課税口座に移管され、非課税の適用が受けられませんでした。

2019年度税制改正では、出国の前日までに、金融機関に「継続適用届出証」を提出すれば、出国時から「帰国届出書」を提出する日、「継続適用届出証」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日のいずれか早い日までの間はNISA口座で非課税措置を受けられることになりました。

ただしこの間は新規に投資することやロールオーバー(翌年の非課税枠を利用してNISA口座内で保有し続けること)はできません。


◇NISA成人年齢変更に伴う年齢要件の引下げ

成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる改正が2022年4月1日に施行されます。

この民法改正に伴い、2023年以降のNISA、つみたてNISAの口座開設対象者の年齢要件を20歳から18歳に引き下げ、ジュニアNISAも20歳未満から18歳未満に引き下げられます。

2016年に創設されたジュニアNISAですが、18歳になるまで引き出すことができないこと、金融機関の変更はできないことなど制限がありますが、年間80万までは非課税になります。

お子様、お孫様の大学入学資金など将来に向けた長期運用にも良いですよね!

金融庁HP NISAとは?:https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/index.html

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