介護が必要になったら(介護サービス申請編)

介護が必要になったら(介護サービス申請編)

親の介護が必要になったら

いつか考えなければと思いつつ、後回しにしていた事の一つに「親の介護」があります。

一人暮らしをしている母親の体調が、このところ少し悪い様です。買い物や洗濯、食事等の家事の手助けがあれば、もう少し一人で暮らせそうなので、介護保険サービスを利用しようと思いました。

介護保険サービスを利用するには

その1 申請をする
実際に介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受けなければなりません。

要介護認定を受けるために、要介護認定の申請をします。私は、市のWEBサイトから「介護保険(要介護・要支援)認定申請書をダウンロード(両面)して、記入例を参考に記載しました。記載した申請書と必要書類(母の介護保険被保険者証・私の運転免許証)を用意して、区役所の高齢・障害支援課窓口へ出向き申請をしました。

手続きの最後に、区役所の担当者から「主治医意見書」作成依頼が入った封筒を渡されました。申請書に記載した主治医に「主治医意見書」の作成をお願いします。費用はかかりません。
母は、日頃から複数の病院にかかっているので、どの医師名を申請書に記入するか迷いましたが、主治医は介護の原因となる病気を診ている医師にしました。

その2 認定判定調査のための自宅訪問
申請から2日後、区役所の担当者から自宅訪問の日程調整の連絡がありました。こちらの訪問希望日と摺合せをして、訪問日時が決まりました。

調査項目は、全国共通の74項目の基本調査と概況調査です。日頃の母親の暮らしぶり(一人で外出できるか、預貯金の出し入れを自分自身でしているかなど)や、体の状態(手すりをつたわらずに歩けるか、体の具合はどうかなど)や、精神面等の質問を受けます。
少し緊張気味の母でしたが、1時間位で聞き取りが終わりました。母や私の要望も、お伝えしました。

その3 認定通知の郵送を待つ
認定判定調査の結果や主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、どのくらいの介護が必要か審査・判定します。区は、介護認定調査会の審査・判定に基づき、要介護の認定を行います。
概ね30日以内に認定結果の通知が郵送され、介護保険証が届くとの事です。要介護認定が受けられれば、いよいよ介護サービスが利用できます。

次回は、介護サービス利用の流れをお話しします。

親の介護が必要になったら(介護サービス利用編)

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