「保険金が使える」というリフォームトラブルにご注意を!

「保険金が使える」というリフォームトラブルにご注意を!

昨年は大型台風による住宅への被害が大きい年でした。
当店へも屋根瓦が飛んだり、雨どいが壊れたり、バルコニーの手すりの破損など例年に比べて多くのご相談がありました。 
自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入している火災保険、地震保険等で補償されます。
 しかしながら、損害保険会社や代理店へ連絡する前に、問題のある住宅修理業者や保険金請求代行業者(報酬金は支払われた保険金で対応できるという勧誘をしてくる業者)と契約してしまうと、高額な解約手数料を要求されるなどのトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。

台風・豪雨・大雪・地震などの自然災害の後に多いトラブル

(独)国民生活センターに寄せられる住宅修理サービストラブルの相談件数は2009年から10年間で約22倍に増加し、2018年には1747件の相談が寄せられました。
70歳以上の高齢者からの相談が半数を占めていること、訪問による勧誘がトラブル相談全体の約8割を占めること、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県などでトラブル相談が集中していることなどが特徴です。
保険金の範囲内で修理・交換ができるかは、見積もりや保険の査定がされないとわからないにもかかわらず、「自己負担ゼロを強調」して勧誘するケースが多いようです。
また、危険をあおり「強引な契約」を急ごうとするケースも目立つようです。
契約内容や手数料・違約金の説明が不十分であるにもかかわらず、キャンセル料を請求されるトラブルなども生じています。

嘘の理由で請求するトラブルとは?

加えて、「嘘の理由で請求」するトラブルも発生しているようです。
損害保険では、基本的に自然災害などの事故によって建物などに生じた被害が対象となり、経年劣化による損傷は原則補償の対象とならないにも関わらず、被害が自然災害などの事故によるものでないと知りながら、保険金請求する際に、保険会社に伝える請求の理由を「自然災害によるもの」とすればいいと事業者が提案する悪質なケースもあるようです。
こうした嘘の理由による保険金請求は、保険金詐欺に該当するおそれがあります。
そのほか、近年、保険金が支払われるように被害診断をして保険金請求手続を代行するという勧誘や、保険金請求代行のコンサルタント料(報酬金)は、支払われた保険金で対応できるという勧誘をしてくるコンサルタント業者とのトラブル相談が増えているため注意が必要です。

このようなトラブルに巻き込まれる前に保険会社に確認を行い、信頼できるリフォーム会社に見積もりを依頼することが肝要です。

コンシェルジュでは信頼できる多くのリフォーム会社と提携しておりますので、工事の大小を問わずご相談いただければと存じます。
工事内容に応じて安心して任せられる提携会社を紹介させていただきます。
皆様のご相談をお待ちしております。

(独)国民生活センター
(社)日本損害保険協会