不動産売却時のあるある質問①(築古戸建て)

不動産売却時のあるある質問①(築古戸建て)

不動産売却をご検討中のお客様から、よく頂いているご質問についてご紹介いたします。
「どうすればよいだろう?」と迷ったとき、ぜひご参考にしてみてください。

質問① 「建物が古いのですが売れますか?」

結論から申しますと、建物が古くても、多くの場合はご売却が可能です。
というのも、「古いから売れない」ではなく、「売り方を工夫する」ことになるからです。

築年数が経った建物を売却する場合、まず確認しないといけないのが建物の状態です。
建物が「現状のまま使えるのか?」または「リフォームをすれば使用可能か?」をチェックしてみましょう。建物が使用できるのであれば、「中古戸建」という扱いで販売活動を行うことができます。

一方、建物の状態が悪く、リフォームするにしても費用が相当かかってしまうような場合には、
「売地」として、建物は残したままですが建物自体の価値はないものとして扱うことになります。
但しこの場合、広告上は「古家あり」といった表現にして、「この土地には建物が建っている」ということを明示します。つまり、建物を解体し、更地にしなくても売却活動をスタートすることができます。

物件によっては、古くても「中古戸建」として販売活動をスタートし、市場の反響状況をみて柔軟に対応していく方法もあります。最近では、古い建物の雰囲気を好み、購入後に耐震工事や内装のリノベーションをして、元の建物を活かすことを希望される買主様も増えてきています。場合によっては、建物をリノベーションして活用する専門会社から、購入意向が入ることもあるかもしれません。

質問②「中古戸建」と「売地」どちらで売るのがよい?

どちらがよいかは物件の状況により異なるので、一概には判断できませんが、それぞれで販売方法が異なりますので、その点には注意が必要です。

中古戸建とする場合、建物の契約不適合責任(2020年4月に施行された改正民法で、改正前民法の「瑕疵担保責任」に代わり、「契約不適合責任」に置き換えられています)が売主様の責任として付くことになります。お引渡し後に、建物の種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない事が発見された場合、売主様が修復義務を負うか、代金減額請求に応じなければなりません。

一方、売地として売却する場合には、建物を解体する費用を想定しておかなければいけません。
現況引渡しの条件をつけて、買主様に解体費用を負担していただく方法もありますが、一般的には、売主様で負担するケースが多いので、あらかじめ解体費用も考慮しておく必要があります。あるいは、解体費の分も見越して、売主様と買主様で相談の上、売買契約金額を決めていくこともあります。現在も居住しているような場合には、解体する時期についても調整しないといけないので、こちらも注意が必要です。

このあたりは、不動産の立地条件や建物の特性などを総合的に勘案し、買主様にどのような印象を与えるか、担当される仲介会社とよく相談して進めていくことが大切です。
なお、解体費用については、多くの自治体で解体(除却)費用の助成制度(※)が用意されており、工事費の一部が助成され、負担が軽減できる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

※各自治体により対象となる地域や建物要件、助成限度額が異なります。

まずは査定からはじめましょう

このように、単純に「売却」といっても、しっかりとした事前の調査をして、売却方法をよく検討しなければなりません。
不動産売却においては、ご所有の不動産がいくらの価値があるのか「売却査定」をすることが検討の第一歩となります。査定をすることで、不動産の価値を知ることはもとより、どのように売却活動を進めていくのがよいか、担当する仲介会社から提案も受けられます。
市場に詳しい担当からのアドバイスを参考に、じっくりと売却方法を検討していきましょう。

住まいと暮らしのコンシェルジュでは、提携パートナーである不動産仲介会社と連携し、東急グループや特定の会社を優先することなく、お客様のご要望に合った会社・担当者をご紹介して、お客様の課題解決のお手伝いを致します。1社だけでなく複数社のご紹介も可能です。
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