空き家の売却で不安なことはありませんか?
どこに相談すればいいの?家財道具の処分は?

本サービスでは提携する不動産会社をご紹介し、お手伝いします。
宅地建物取引士などの資格を持つコンシェルジュが、豊富な知識・経験をもとにお客様のお悩み・疑問にお応えします。

空き家を売却するにあたって

空き家の維持にはお金がかかります

空き家を維持するには、固定資産税、都市計画税、 火災保険、 光熱費、庭木の剪定等の費用がかかります。
場所にもよりますが、金銭的にも労力的にも大きな負担になります。
空き家で困っている場合は、早めのご相談をおすすめします。

借地権付き建物でも売却できるの?

もちろん売却できます。借地権付き建物の場合は、借地権付き建物として売却したり、底地権者と共同で売却する、借地権者に買い取ってもらう等の方法がありますので、まずはご相談ください。

いつまでに売却するのがいいの?

相続した空き家の売却であれば、一定条件を満たせば売却による譲渡益から3,000万円の特別控除が適用できる場合があるので、まずは確認しましょう(2019年7月現在)。
また、空き家は管理上のリスクもあるので、早めに対処することをおすすめします。

空き家売却の事例

事例1

借地権付き建物を売却しました

子世帯に住まわせていた借地権付建物。
突然の転勤により空き家になってしまい、収益物件として賃貸に出すか、いっそのこと売却するかと相談されました。
借地権付き建物のため、売却するとなるとそのまま売却できるのか、それとも所有権として売却するべきなのかと
お困りでした。

まずは地主との間で締結している借地契約で、譲渡・条件変更等の詳細を確認しました。
その後、提携する不動産会社を3社ご紹介し、それぞれから売却と賃貸の査定報告を受け、そのうちの1社と媒介契約を締結しました。

売却活動を開始すると条件にあう売却先が見つかったため、税理士相談を経て、借地権での売却を進めることになりました。
物件引渡までに不用品回収会社等も手配し、スムーズな明渡しができました。

事例2

高齢者施設への入居により自宅が空き家に

母が居住していた住まいが、高齢者施設へ入居することになり空き家に。
敷地が建築基準法上の接道要件を満たしておらず、また家財道具などの残置物が多いが本人が処分することが困難なため、残置物の処分も含め対処してくれる会社を探したいと相談されました。

敷地が建築基準法上の接道要件を満たしておらず、建物もかなり古いことから、
一般顧客へ売却することは困難でした。
残置物処分の要望もあることから、一般顧客への売却ではなく、
不動産買取の専門業者への売却を想定して売却活動を進めることをご提案しました。

提携する不動産会社をご紹介し、一般顧客と買取業者それぞれを対象とした査定額を提示し、
最終的に、家財処分も含めて買取ってもらえる専門業者との契約が成立しました。

事例3

売却、それとも賃貸?

相続した実家。
自分達を含めて親族では使用する予定がないため、売却か賃貸いずれかで整理したいとご相談されました。
ただ、この敷地は建築基準法上の接道要件を満たしていないため、売却できるのかという大きな問題がありました。
また、建物も古く賃貸するには、どのような形で進めるのがよいかとお困りでした。

売却と賃貸のそれぞれのケースを想定して検証を開始しました。
売却については、提携する不動産会社に査定を依頼。
賃貸については、提携するリフォーム会社2社よりリフォーム提案と見積もりの算出、
合わせて不動産会社や管理会社による査定や管理方法の提案を受けました。

結果として、建物が古くリフォーム費用が高額になることから賃貸プランを断念し、
売却で進めることになりました。
厳しい敷地条件であったものの、好条件の買取業者が購入することになり、無事に成約しました。