ご存知ですか?自筆証書遺言書の保管制度が変わります

ご存知ですか?自筆証書遺言書の保管制度が変わります

2020年7月10日よりスタート

相続対策や終活として注目度も高いのが遺言書。2020年7月からは法務局で「自筆証書遺言」を保管する新たな制度がスタートします。

遺言書には「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」がありますが、今回法改正が行われた自筆証書遺言について触れてみたいと思います。

自筆証書遺言はすべて自筆が条件でしたが、今年1月からは自筆遺言の方式緩和が行われ、財産目録などのパソコンでの作成や通帳コピーの添付が認められるようになりました。

自分で手軽に作成でき、費用もほとんどかからない自筆証書遺言ですが、紛失や改ざん
死後発見されないなどの不安要素もありました。
そこで、法務局で遺言書を保管する制度を創設、保管料も安く設定することで、遺言作成を促し、争族を防ぐ狙いです。

増えるか遺言書作成

遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地または本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を所管する遺言書保管所(法務局)の遺言書保管官に対して行うことができます。

保管対象となるのは、自筆証書による遺言のみ。また、遺言書は封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければいけません。

遺言書の保管の申請や閲覧請求、遺言書情報証明書または遺言書保管事実証明書の交付の請求には手数料がかかります。
これらの詳細は、施行日である2020年7月10日までの間に定めることになっています。
遺言書保管所に保管されている遺言書には、これまで必要だった家庭裁判所の検認が不要となります。

遺言者の死亡後に相続人に遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がなされると、遺言保管官は、ほかの相続人に対して遺言書を保管していることを通知することになります。
(ただし、法務局では法務省令で定める様式に従っているかどうかという点では遺言の中身を確認してくれますが、それはあくまで保管をするために必要な範囲での確認しかしてくれません。遺言の内容面について審査や確認をしてくれるわけではないので注意が必要です。)

このように、遺言書作成のハードルが下がり、安全性が高まり、裁判所の検認が不要になるなど、メリットが大きい自筆遺言の新制度をあなたも検討してみてはいかがでしょうか?


法務省:法務局における遺言書の保管等に関する法律について